通報後のフロー
調査の適正な遂行やプライバシーへの配慮等により、調査開始の有無や進捗状況等についてお問い合わせがあっても、原則としてお伝えしていません。
通報後のフロー
1.違反が疑われる行為を見聞きした通報者からJSCのドーピング通報窓口に情報提供
2.JSCが調査を実施後、違反の疑いがある場合はJADAに情報提供
(違反が認められない場合は調査終了)
3.JADAが違反が疑われる者へ違反の主張・通知
(違反の主張・通知をしない場合は調査終了)
4.日本アンチ・ドーピング規律パネルにて聴聞会を開催
(違反が疑われるものが、違反を自認し、聴聞会を放棄してJADAの措置を受託した場合は、聴聞会を開催せず制裁開始)
5.聴聞会の決定が受理されれば制裁の開始。
決定に不服がある場合は不服申し立てが可能
※1専門的な知見を持つ方、何らかの事情を知っている方に話を伺う可能性があります。
また、通報非対象者や虚偽の通報であった場合は、調査を開始しません。
※2調査をしないまたは調査終了となった場合、収集された情報は適切に処理され、
人物が特定できるような情報が公表されることはありません。
※3規律パネルが違反なしと認定した場合、措置は課されません。
通報情報をもとに適切な事実確認と手続きを行うため、通報されたすべての情報が違反認定されたり措置が課されたりするわけではありません。
「なぜ禁止物質を保有していたか」等、違反が疑われる者が自身の意見を述べ、関連資料を提出することができる場です。
聴聞会後、日本アンチ・ドーピング規律パネルにより違反の有無の認定及び措置の決定等がなされます。
聴聞会による日本アンチ・ドーピング規律パネルの決定に不服がある場合、その決定から21日以内に立場にあった申立先に不服を申立てることができます。
※RTP:登録検査対象者リスト
TP:検査対象者リスト