通報してほしい事例

例えば、次の動画や具体例のような行為を見たり、聞いたりした場合は通報窓口へ情報をお寄せください。
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具体例1、アスリートの部屋に、不審な大量の血液バッグや注射針があった。
具体例2、検査を避けるために、居場所情報登録を直前に何度も変更するアスリートがいる。
具体例3、アスリートの薬箱に、禁止物質が入っているのを見た。
具体例4、アスリートが、競技力を向上させるサプリメントを購入したとSNSに載せている。
具体例5、コーチから「結果を出すために必要だ」と禁止物質を摂取するように何度も勧められる。
具体例6、アンチ・ドーピング規則違反で資格停止中の監督が、トレーニングや戦術の指導をしていた。
具体例7、チームドクターがアスリートに対して、ドーピング検査で見つからない方法を指導しているのを聞いた。
具体例8、違反行為を通報したら報復するぞと脅された。

通報後のフロー

調査の適正な遂行やプライバシーへの配慮等により、調査開始の有無や進捗状況等についてお問い合わせがあっても、原則としてお伝えしていません。
通報後のフロー
1.違反が疑われる行為を見聞きした通報者からJSCのドーピング通報窓口に情報提供
2.JSCが調査を実施後、違反の疑いがある場合はJADAに情報提供
(違反が認められない場合は調査終了)
3.JADAが違反が疑われる者へ違反の主張・通知
(違反の主張・通知をしない場合は調査終了)
4.日本アンチ・ドーピング規律パネルにて聴聞会を開催
(違反が疑われるものが、違反を自認し、聴聞会を放棄してJADAの措置を受託した場合は、聴聞会を開催せず制裁開始)
5.聴聞会の決定が受理されれば制裁の開始。
決定に不服がある場合は不服申し立てが可能
※1専門的な知見を持つ方、何らかの事情を知っている方に話を伺う可能性があります。
また、通報非対象者や虚偽の通報であった場合は、調査を開始しません。
※2調査をしないまたは調査終了となった場合、収集された情報は適切に処理され、
人物が特定できるような情報が公表されることはありません。
※3規律パネルが違反なしと認定した場合、措置は課されません。
以下、補足事項3点。 1通報≠違反認定または制裁措置の決定
通報情報をもとに適切な事実確認と手続きを行うため、通報されたすべての情報が違反認定されたり措置が課されたりするわけではありません。
2聴聞会
「なぜ禁止物質を保有していたか」等、違反が疑われる者が自身の意見を述べ、関連資料を提出することができる場です。 聴聞会後、日本アンチ・ドーピング規律パネルにより違反の有無の認定及び措置の決定等がなされます。
3不服申立て
聴聞会による日本アンチ・ドーピング規律パネルの決定に不服がある場合、その決定から21日以内に立場にあった申立先に不服を申立てることができます。
  不服申立先
国内競技者、JADA 指定 RTP/TP、サポートスタッフ 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)
IF 指定 RTP/TP、国際競技会参加による事案 スポーツ仲裁裁判所(CAS)
不服申立先
国内競技者、JADA 指定 RTPA/TPA、サポートスタッフ
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)
IF 指定 RTPA/TPA、国際競技会参加による事案
スポーツ仲裁裁判所(CAS)
※RTP:登録検査対象者リスト
TP:検査対象者リスト